期限カレンダー(亡くなった日から計算)
結論亡くなった日を入れると、期限のある主な手続きの期限日を、早い順に全部出します。入力した日付はサーバーに送られません。この端末の中だけで計算します。
数え始めが手続きごとに違います
期限は「亡くなった日」から数えるとは限りません。相続放棄は「相続を知った時」、相続税と準確定申告は「知った日の翌日」、森林の届出は「死亡日(所有者となった日)」、葬祭費は「葬祭を行った日」が数え始めです。このカレンダーは死亡日を基準に計算し、各行に数え始めを明記しています。死亡を知った日が死亡日と違う場合は、その分だけ実際の期限もずれます。
2024年4月1日より前に相続した不動産の期限は、2027年3月31日です。相続登記の義務化より前に相続を知った未登記の不動産は、この日が期限になります(経過措置)。上の計算(3年)とは別に、この日も必ず確認してください。くわしくは相続登記のページへ。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:戸籍法86条、民法915条、所得税法125条、相続税法27条、不動産登記法76条の2、森林法10条の7の2、道路運送車両法13条・67条、保険法95条、国民年金法102条、厚生年金保険法92条ほか各機関の公式案内
確認日:2026-11-02
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