このサイトは民間の案内サイトです。官公庁・自治体の公式サイトではありません。
非公式・手続きガイド

相続登記(不動産の名義変更)

結論相続で不動産(土地・建物)を取得した相続人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません(2024年4月1日から義務化)。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます。申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
期限:相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内
2024年4月1日より前に始まった相続も義務化の対象です。この場合は、2027年3月31日までに申請する必要があります。売却や担保設定の前提として登記が必要になるため、期限ぎりぎりではなく早めの申請がおすすめです。

1 対象になる人

相続や遺贈で不動産を取得した方です。遺産分割で取得者が決まった場合は、その取得を知った日が起算点になります。

2 必要なもの

3 手順

  1. 不動産の登記事項証明書を取得し、現在の名義と内容を確認する
  2. 戸籍・協議書など必要書類をそろえる
  3. 登録免許税を計算する(固定資産税評価額の0.4%。免税措置の対象になる場合もあります)
  4. 不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する(窓口・郵送・オンライン)
  5. 登記完了後、登記識別情報(権利証にあたる通知)を受け取る

4 料金

登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です(例:評価額1,000万円の不動産で4万円)。ほかに、登記事項証明書や戸籍などの取得費用がかかります。司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。土地については登録免許税の免税措置(評価額100万円以下の土地など)が設けられている期間があります。最新の条件は法務局・法務省で確認してください。

5 窓口・受付時間

窓口
不動産の所在地を管轄する法務局
備考
法務局は全国に、本局・支局・出張所を合わせて約400か所あります(統合・再編が進んでおり、最新の所在地は法務局のサイトで確認してください)

6 よくある質問

自分で申請できますか?

できます。法務局には登記相談の窓口があり、申請書の書き方を教えてもらえます。相続関係が複雑な場合や、書類の不備で何度も足を運ぶのが難しい場合は、司法書士への依頼も選択肢です。

すぐに登記できない事情がある場合は?

「相続人申告登記」を先に申し出る方法があります(相続人申告登記のページ参照)。

登記をしないとどうなりますか?

過料の対象になり得るほか、不動産を売る・貸す・担保に入れることができず、次の相続が重なると権利関係がどんどん複雑になります。

法務省「相続登記Q&A」を見るmoj.go.jp(公式)
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:不動産登記法76条の2(相続登記の申請義務)、164条(過料)、登録免許税法(相続による移転の税率0.4%)、法務省「相続登記の義務化」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

あわせて確認する手続き

法定相続情報一覧図の取り方(無料)

戸籍の束の代わりになる、法務局の無料の証明。相続登記・銀行・証券で使えます。

見る >

遺産分割協議の進め方と協議書

遺産の分け方の話し合い。合意した協議書が、登記も預金解約も進める土台になります。

見る >

相続人申告登記(先に済ませる申出)

遺産分割が終わらなくても、相続人として申告しておくことで登記の義務を果たせます。

見る >

死亡後の手続きチェックリスト(期限順)

やること全部を期限の早い順に並べた一覧です。

見る >
広告