遺産分割前の預金の払戻しと口座の調べ方
結論遺産分割が終わる前でも、各相続人は、預金について「相続開始時の残高 × 3分の1 × 自分の法定相続分」の範囲で、上限150万円(同一の金融機関ごと)まで、単独で払戻しを受けられます(民法909条の2)。葬儀費用、当面の生活費、相続債務の返済などに使えます。
1 いくらまで引き出せるか(例)
例:預金残高900万円、相続人が配偶者と子1人(法定相続分は各2分の1)の場合、配偶者が払い戻せる額は 900万円 × 3分の1 × 2分の1 = 150万円で、上限の150万円にちょうど収まります。残高が大きいほど上限150万円に当たるため、複雑な場合は金融機関の窓口で計算してもらえます。
払戻しを受けた分は、後日の遺産分割で「すでに取得した分」として精算されます。ほかの相続人の同意なく、預金の全額を引き出すことはできません。
2 必要なもの
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式(または法定相続情報一覧図の写し)
- 払戻しを求める相続人の現在の戸籍
- 相続人の印鑑登録証明書と本人確認書類
- 通帳・キャッシュカード(分かる範囲で)
3 故人の口座の調べ方
- 通帳・キャッシュカード・金融機関からの郵便物を集める
- 通帳の記録やスマートフォンの銀行アプリなどから、取引のある金融機関を特定する
- 金融機関が分からない場合は、心当たりの金融機関へ、相続人であることを証明する書類を持って、口座の有無と残高証明書の発行を依頼する(金融機関ごとに手数料がかかります)
- 残高証明書は、相続税の申告や遺産分割の資料としても使います
4 料金
払戻しの請求自体に公的な手数料はかかりません。残高証明書の発行には、金融機関ごとの手数料がかかります。
5 よくある質問
ゆうちょ銀行の貯金も対象ですか?
対象です。郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で、相続手続きとあわせて確認してください。
金融機関が複数ある場合は?
上限150万円は「同一の金融機関について」の上限です。複数の金融機関に口座があれば、それぞれの残高で計算します。
口座が凍結される前に全額下ろしてしまえばよいですか?
他の相続人の権利を害する引き出しは、後日の分割や税務で問題になります。制度の範囲内で、使途を記録しながら進めてください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
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出典:民法909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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