戸籍の集め方(相続に必要な戸籍と広域交付)
結論相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。本籍地の市区町村へ請求するほか、2024年3月からは「広域交付」で、最寄りの市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました。
1 必要な戸籍の範囲
亡くなった方については、出生から死亡までの連続した戸籍がすべて必要です。婚姻や転籍で戸籍が新しくなるたびに、前の戸籍(除籍・改製原戸籍)までさかのぼります。相続人については、現在の戸籍(全部事項証明書)が必要です。兄弟姉妹が相続人になる場合は、両親の出生から死亡までの戸籍も必要になり、範囲が広がります。
2 取り方
- 本籍地を確認する(分からない場合は、最後の住所地で「本籍の記載あり」の住民票の除票を取ると確認できます)
- 本籍地の市区町村へ請求する(窓口のほか、郵送でも請求できます)
- 遠方の本籍地が複数ある場合は、広域交付を使う。本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫など直系の親族の戸籍を、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます
- 出生までさかのぼってそろったら、内容を確認する(婚姻・離婚・養子縁組・認知の記載が、相続人の確定に使われます)
広域交付は、窓口での請求だけが対象で、郵送請求や代理人による請求では使えません。兄弟姉妹の戸籍も広域交付の対象外です(相続人であることなど正当な理由があれば、本籍地へ直接請求できます)。
3 料金
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 1通 450円 |
|---|---|
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通 750円 |
| 戸籍の附票の写し | 1通 300円 |
上記は多くの自治体で共通の額です。郵送請求の手数料は、定額小為替で支払うのが一般的です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 本籍地の市区町村(広域交付の場合は最寄りの市区町村の窓口)
- 受付時間
- 各自治体の窓口時間内
5 よくある質問
戸籍は何通も必要なのですか?
法務局の「法定相続情報一覧図」(無料)を先に作ると、銀行・証券・登記など多くの窓口で戸籍の束の代わりに使え、コピーの提出を繰り返さずに済みます(法定相続情報一覧図のページ参照)。
戸籍が戦争や災害で焼けてしまった場合は?
市区町村長が発行する「廃棄証明書」などで代える扱いがあります。窓口で事情を伝えてください。
古い戸籍の文字が読めません。
相続人全員の名前と続柄さえ確認できれば進められる手続きがほとんどです。判読が難しい場合は、市区町村の窓口や法務局で読み方を確認できます。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:戸籍法および戸籍法施行規則(手数料の標準額)、法務省「戸籍証明書等の広域交付」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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