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非公式・手続きガイド

農地・森林を引き継いだときの届出

結論農地や森林を引き継いだ場合は、相続登記とは別に届出が必要です。農地は農地がある市区町村の農業委員会へ、森林の土地は、所有者となった日(相続開始日)から90日以内に、森林がある市区町村へ届け出ます。
期限:森林は相続開始日から90日以内

1 農地の届出

相続で農地の権利を取得した場合は、農地法の許可は不要ですが、その農地がある市区町村の農業委員会への届出が必要です。届出をすると、農業委員会から受理通知書が交付されます。耕作する予定がない場合も届出は必要です。

2 森林の届出

地域森林計画の対象の森林の土地を相続した場合は、所有者となった日から90日以内に、森林がある市区町村長へ届け出ます(森林法10条の7の2)。相続の場合は、相続開始の日が「所有者となった日」です。届出には、権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書など)と、土地の位置が分かる図面を添えます。相続登記が済んでいない場合は、遺産分割協議書などで代えることができるか、市区町村に確認してください。

3 手順

  1. 引き継いだ土地に農地・森林が含まれるかを確認する(登記事項証明書の地目など)
  2. 農地は農業委員会、森林は市区町村の林務担当へ、期限内に届け出る
  3. あわせて相続登記も進める(相続登記のページ参照)

4 料金

届出に手数料はかかりません。

5 窓口・受付時間

農地
農地がある市区町村の農業委員会
森林
森林がある市区町村の担当課(林務・農林担当)

6 よくある質問

森林の届出を忘れていたらどうなりますか?

森林法では、届出をしない場合や虚偽の届出をした場合に10万円以下の罰金の定めがあります。気づいた時点で、すぐに市区町村へ相談してください。

山林を相続したくない場合は?

届出は所有者になったことの手続きで、相続そのものを変えるものではありません。相続放棄(3か月以内)の期限が関わるため、早めに判断してください(相続放棄のページ参照)。

このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:森林法10条の7の2(森林の土地の所有者届出・90日以内)、林野庁「森林の土地の所有者届出制度」の運用通知(相続開始の日が起算日)、農地法3条の3(相続等の届出)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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