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非公式・手続きガイド

相続人申告登記(先に済ませる申出)

結論遺産分割の話し合いが長引くなど、期限内に相続登記をするのが難しい場合は、「相続人申告登記」を先に申し出る方法があります。自分が相続人であることを法務局に申し出ると、その申出をした人については相続登記の申請義務を果たしたことになります。登録免許税は非課税です。

1 相続登記との違い

相続人申告登記は「相続人の1人であること」の申告であり、所有権の移転ではありません。この申出だけでは、不動産を売ったり担保に入れたりはできません。遺産分割がまとまったら、正式な相続登記の申請が別に必要です。

2 対象になる人

相続で不動産を取得する見込みの相続人です。相続人ごとに申出が必要で、1人が申し出てもほかの相続人の義務は残ります。

3 必要なもの

4 手順

  1. 申出先を確認する(不動産の所在地を管轄する法務局)
  2. 相続人申出書を作成する
  3. 次のいずれかで申し出る:法務局の窓口/郵送(書留郵便で、封筒に「相続人申出書在中」と書きます)/オンライン(登記・供託オンライン申請システム「かんたん登記・供託申請」。電子署名は不要です)
  4. 申出が受理されると、登記簿に申出人の住所・氏名が記録されます

5 料金

登録免許税は非課税です(申出そのものに税金はかかりません)。

6 窓口・受付時間

窓口
不動産の所在地を管轄する法務局

7 よくある質問

申告登記をしたあと、正式な登記はいつまでに必要ですか?

遺産分割で不動産の取得者が決まった場合は、その日から3年以内の相続登記が別途の義務になります。

複数の相続人がいる場合は全員分必要ですか?

申出をした人だけが義務を果たしたことになります。ほかの相続人は、それぞれ申出をするか、正式な相続登記をする必要があります。

法務省「相続登記Q&A」を見るmoj.go.jp(公式)
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制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:不動産登記法76条の3(相続人である旨の申出)、法務省「相続人申告登記」の案内(登録免許税は非課税であること、申出の3つの方法)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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