健康保険・介護保険の資格喪失と保険証の返却
結論国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に入っていた方が亡くなったら、資格喪失の届出を市区町村へ出して、保険証・資格確認書・被保険者証を返します。目安は死亡後14日以内です。会社員だった方の健康保険は勤務先を通じた手続き(資格喪失は5日以内が目安)になるため、まず勤務先へ連絡してください。
期限:死亡後14日以内が目安(会社の健康保険は5日以内が目安)
1 対象になる人
国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入していた方が亡くなった場合が対象です。扶養に入っていた家族がいる場合は、その家族の加入し直し(国民健康保険への加入など)も必要になることがあります。
2 必要なもの
- 資格喪失届(各保険の様式)
- 亡くなった方の保険証・資格確認書・介護保険被保険者証
- 届出人の本人確認書類
- 世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更届もあわせて
3 手順
- 加入していた保険を確認する(国保/後期高齢者医療/介護保険/会社の健康保険)
- 会社の健康保険だった場合は、勤務先へ死亡の連絡をする(資格喪失は勤務先が手続きします)
- 国保などは市区町村の窓口へ資格喪失届を出し、保険証などを返す
- 保険料の精算について確認する(月割りで再計算され、納め過ぎは還付されます)
- 葬祭費の請求も同じ窓口で確認する(葬祭費・埋葬料のページ参照)
4 料金
届出の費用はかかりません。保険料は資格喪失により月割りで再計算され、精算で納付や還付が生じる場合があります。
5 窓口・受付時間
- 窓口
- 市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の担当窓口
- 会社の健康保険
- 勤務先または加入していた健康保険組合
6 よくある質問
保険証をなくしていたらどうしますか?
なくしたままでも資格喪失の届出はできます。窓口でその旨を伝えてください。
扶養に入っていた家族はどうなりますか?
会社の健康保険の扶養に入っていた方は、資格を失うため、国民健康保険への加入などの手続きが必要になります。期限があるため、市区町村の窓口で早めに相談してください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律・介護保険法に基づく各自治体の資格喪失の案内、健康保険法の届出に関する規定(資格喪失は5日以内が目安)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
あわせて確認する手続き
年金の停止(年金受給権者死亡届)
年金を受けていた方の死亡を年金事務所へ届け出ます。出し忘れると後の分の返還が必要になります。
見る >世帯主変更届
世帯主が亡くなった世帯は、新しい世帯主を決めて14日以内に届け出ます。
見る >葬祭費・埋葬料(葬儀代の給付)
葬儀を行った方への給付です。金額は全国一律ではないため、加入していた窓口で確認します。
見る >死亡後の手続きチェックリスト(期限順)
やること全部を期限の早い順に並べた一覧です。
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