年金の停止(年金受給権者死亡届)
結論年金を受けていた方が亡くなったら、「年金受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所へ出します。目安は厚生年金で死亡後10日以内、国民年金で14日以内です。亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、原則としてこの届出は不要です。年金は亡くなった月の分まで受け取れます。
期限:厚生年金は死亡後10日以内・国民年金は14日以内が目安
1 必要なもの
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実が分かる書類(戸籍の抄本、死亡診断書のコピー、住民票の除票など)
2 手順
- 亡くなった方の年金証書と基礎年金番号を確認する
- 死亡の事実が分かる書類を用意する
- 最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出する
- まだ受け取っていない年金(未支給年金)がある場合は、同時に請求書も出す(未支給年金の請求のページ参照)
3 料金
手続きの費用はかかりません。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 年金事務所(全国約312か所)・街角の年金相談センター
- 備考
- マイナンバーが日本年金機構に収録されている方は、原則として届出不要です。収録されているか分からない場合は、年金事務所で確認できます
届出が遅れて、亡くなった月より後の月分の年金が口座に振り込まれた場合、その分は返還が必要になります。故人の口座を解約する前に、年金事務所へ確認してください。
5 よくある質問
マイナンバーがあれば本当に届出はいりませんか?
日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合は、原則として死亡届の提出は不要と案内されています。ただし未支給年金の請求は別に必要です。
厚生年金と国民年金の両方を受けていたら、2回出しますか?
死亡届は1通で両方に対応します。窓口で両方を受けていたことを伝えてください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:日本年金機構「年金受給権者死亡届(報告書)」の案内、国民年金法・厚生年金保険法の届出に関する規定
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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