このサイトは民間の案内サイトです。官公庁・自治体の公式サイトではありません。
非公式・手続きガイド

空き家になった実家の管理と選択肢

結論相続した実家が空き家になったら、まず「管理の手当て」をしてから、売る・貸す・解体するなどの選択肢を検討します。登記が故人の名義のままだと売却などの手続きができないため、相続登記を済ませることも前提になります。

1 まずやる管理の手当て

2 選択肢の考え方

(1)住む・使う:相続人の誰かが住む、または事務所などに使う。(2)売る:不動産会社に査定を依頼し、相場を確認してから判断します。売却には相続登記が前提です。(3)貸す:賃貸にする場合は修繕費と管理の手間を見込んで検討します。(4)解体して更地で売る・持つ:解体費用がかかる一方、土地の固定資産税は住宅用地の軽減がなくなる点に注意が必要です。(5)自治体の空き家バンクに登録する:買い手・借り手を探す公的な仕組みで、多くの自治体にあります。

管理が行き届かない空き家は、市区町村から「特定空家等」に指定され、固定資産税の住宅用地の軽減が外れる場合があります。使わない場合こそ、早めに方針を決めることが大切です。

3 費用の目安の考え方

解体費用や売却の諸費用は、建物の構造・大きさ・立地で大きく変わります。金額の目安はここでは示しません。複数の業者から見積もりを取って比べることが、後悔しないための基本です。

4 よくある質問

兄弟で共有のまま放置しています。問題ですか?

共有のままだと、売却や大きな修繕には共有者全員の同意が必要で、世代が替わるほど合意が難しくなります。遺産分割で取得者を1人に決めることが望ましいです(遺産分割協議のページ参照)。

相続登記をしないと売れませんか?

買主への名義変更の前提として、まず相続登記が必要です(相続登記のページ参照)。

このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:空家等対策の推進に関する特別措置法(特定空家等と税制上の措置)、各自治体の空き家対策・空き家バンクの案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

あわせて確認する手続き

遺産分割協議の進め方と協議書

遺産の分け方の話し合い。合意した協議書が、登記も預金解約も進める土台になります。

見る >

相続登記(不動産の名義変更)

不動産の名義変更は義務です。期限は3年以内。売る・貸す・担保に入れる前提にもなります。

見る >

賃貸・公共料金・サブスクなどの解約と名義変更

引き落としが続く契約から先に止めます。一覧表を作ることが、漏れを防ぐ一番の方法です。

見る >

死亡後の手続きチェックリスト(期限順)

やること全部を期限の早い順に並べた一覧です。

見る >
広告