死亡届と火葬許可の取り方
結論死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村へ出します。届書の片面は死亡診断書になっていて、医師に書いてもらいます。届出が受理されると火葬許可証が交付され、火葬はその許可証を持って行います。
期限:死亡の事実を知った日から7日以内
1 対象になる人
家族・親族が亡くなった方が対象です。届出できるのは、同居の親族、同居していない親族、同居人、家主・地主、後見人などです(戸籍法87条)。葬儀社が代わりに持参する場合も、届書そのものは届出人が作成します。
2 必要なもの
- 死亡届書 1通(右側の死亡診断書に、医師の証明があるもの)
- 届出人の印鑑(認印。不要としている自治体もあります)
- 火葬場の予約が済んでいる場合は、その日時が分かるもの(火葬許可証に火葬日時を書く自治体があります)
3 手順
- 医師から死亡診断書を受け取る(病院以外で亡くなり、かかりつけ医の診断を受けられない場合は、警察に連絡し、死体検案書になることがあります)
- 死亡届の左側に記入する(届出人の署名など)
- 市区町村の戸籍担当窓口へ提出する。休日・夜間は当直室で受け付ける自治体が多い一方、火葬許可証の交付は窓口の時間内だけの場合があります
- 火葬許可証を受け取る
- 火葬の際に火葬場へ提出する。火葬後は証明を受けた許可証(埋葬許可証)が返されるので、納骨のときまで大切に保管する
4 料金
届出そのものの手数料はかかりません。死亡届の記載事項証明書など、証明書の発行には自治体ごとに手数料がかかる場合があります。
5 窓口・受付時間
- 窓口
- 死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村の戸籍担当窓口
- 受付時間
- 各自治体の窓口時間内。届出自体は当直室で受け付ける自治体が多いですが、火葬許可証の交付時間は自治体で異なります
6 よくある質問
7日を過ぎてしまったらどうなりますか?
気づいた時点で、すぐに窓口へ相談してください。遅れた事情を書いた書類(失期届・理由書)を添えて出す扱いが一般的です。戸籍法では、正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象になり得ます。
火葬許可証をなくしたらどうしますか?
交付した市区町村で再交付を受けられます。納骨のときに必要な書類なので、再交付を受けて保管してください。
死亡届を出すと戸籍にはすぐ反映されますか?
戸籍への反映には1〜3週間ほどかかることがあります。相続手続きで戸籍が必要になる時期と重なるため、戸籍の収集は少し間を置いてから始めるとスムーズです。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:戸籍法86条1項(死亡届の期限)・87条(届出義務者)、墓地、埋葬等に関する法律(火葬・埋葬の許可)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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