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非公式・手続きガイド

相続税がかかるかの目安と申告(10か月)

結論相続税は、相続した財産の合計が基礎控除額を超える場合にかかります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。申告が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出します。
期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

1 申告が要るかの目安

相続税の申告が必要になるのは、課税価格の合計が基礎控除額を超える場合です。国税庁の公表では、令和6年分で相続税の課税対象となった被相続人は166,730人で、亡くなった方全体の10.4%でした。逆にいえば、約9割の相続では申告は不要です。ただし、財産の評価は自分で集計する必要があり、不動産や非上場株式がある場合は評価が難しくなります。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
法定相続人の数の数え方には決まりがあります。相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数えます。養子は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までが数に入ります。

2 税額が0円でも申告が要る場合

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使うことで税額が0円になる場合でも、申告書の提出自体は必要です。これらの特例は、申告することが使う条件になっています。

3 手順

  1. 財産の一覧と評価額を集計する(預金、不動産、有価証券、生命保険金など。生命保険金や死亡退職金には非課税枠があります)
  2. 基礎控除額を超えるかを確認する
  3. 超える場合は、遺産分割の方針を決めて申告書を作成する(10か月の期限に注意)
  4. 亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ提出し、現金で納付する

4 窓口・受付時間

窓口
税務署(亡くなった方の最後の住所地の管轄)。全国に524署あります
備考
税務署の無料相談(電話相談・面接相談)で、申告が要るかの目安を確認できます

5 よくある質問

期限に間に合いそうにありません。

申告期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかる場合があります。遺産分割がまとまらない場合でも、法定相続分で分けたものとして期限内に申告する扱いがあります。早めに税務署や税理士に相談してください。

申告書は自分で作れますか?

作れます。ただし特例の適用判断や財産評価で税額が大きく変わるため、財産の種類が多い場合は税理士に相談する価値があります。申告書の提出代理は税理士だけが行えます。

相続税以外に税金はかかりますか?

相続した不動産を売ると譲渡所得税、相続した財産からの収入には所得税がかかる場合があります。亡くなった方の準確定申告(準確定申告のページ)も別に必要です。

国税庁の公式サイトで確認するnta.go.jp(公式)
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:相続税法21条の15(基礎控除)、27条(申告期限10か月)、国税庁「令和6年分における相続税の申告事績の概要」(課税割合10.4%)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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