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非公式・手続きガイド

準確定申告(亡くなった方の確定申告)

結論亡くなった方に、その年の1月1日から死亡日までの所得について確定申告が必要な場合は、相続人が代わりに申告します(準確定申告)。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内で、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ提出します。
期限:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内

1 対象になる人

亡くなった方が、生前に確定申告をしていた方(自営業、不動産収入、2か所以上からの給与、年金収入が一定額を超える方など)が中心です。給与のみで年末調整が済んでいる方や、年金収入のみで申告不要の範囲の方などは、準確定申告自体が不要な場合があります。一方で、医療費控除などで税金が戻る場合は、申告すると還付を受けられます。

2 必要なもの

3 手順

  1. 亡くなった方の所得と控除を、死亡日までで集計する
  2. 申告書と付表を作成する(付表で、還付金の受取方法を「代表者一括」か「相続分で分割」かを指定します)
  3. 亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ、4か月以内に提出する

4 還付だけの申告の期限について

もともと申告の義務がない方が、還付を受けるためだけに申告する場合は、4か月の期限とは別に、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告ができます(所得税法122条などによる扱い)。すでに確定申告を提出済みで、後から還付に気づいた場合は「更正の請求」という手続き(法定申告期限から5年以内)になります。慌てずに税務署で確認してください。

5 窓口・受付時間

窓口
税務署(亡くなった方の住所地の管轄)。全国に524署あります
備考
国税庁の電話相談で、申告が要るかの目安を確認できます

6 よくある質問

相続人が複数いる場合は全員で出しますか?

相続人全員が連署する「付表」を付けて申告します。相続人が1人だけ決まっていない場合などは、選任された相続人が単独で申告することもできます。

納める税金が出た場合、誰が払いますか?

準確定申告で納める所得税は、亡くなった方の債務として、相続財産から支払う扱いになります。相続税の計算では債務として差し引けます。

国税庁の公式サイトで確認するnta.go.jp(公式)
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:所得税法125条(準確定申告・4か月)、122条(還付申告・5年)、国税通則法23条(更正の請求)・74条、国税庁「準確定申告」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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