準確定申告(亡くなった方の確定申告)
1 対象になる人
亡くなった方が、生前に確定申告をしていた方(自営業、不動産収入、2か所以上からの給与、年金収入が一定額を超える方など)が中心です。給与のみで年末調整が済んでいる方や、年金収入のみで申告不要の範囲の方などは、準確定申告自体が不要な場合があります。一方で、医療費控除などで税金が戻る場合は、申告すると還付を受けられます。
2 必要なもの
- 確定申告書と「準確定申告の付表」(相続人全員の氏名・住所などを記入し、代表者が手続きします)
- 亡くなった方の源泉徴収票(給与・年金)
- 医療費の領収書などの控除の証明書類
- 還付先の口座(相続人の代表者の口座を指定します)
3 手順
- 亡くなった方の所得と控除を、死亡日までで集計する
- 申告書と付表を作成する(付表で、還付金の受取方法を「代表者一括」か「相続分で分割」かを指定します)
- 亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ、4か月以内に提出する
4 還付だけの申告の期限について
もともと申告の義務がない方が、還付を受けるためだけに申告する場合は、4か月の期限とは別に、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告ができます(所得税法122条などによる扱い)。すでに確定申告を提出済みで、後から還付に気づいた場合は「更正の請求」という手続き(法定申告期限から5年以内)になります。慌てずに税務署で確認してください。
5 窓口・受付時間
- 窓口
- 税務署(亡くなった方の住所地の管轄)。全国に524署あります
- 備考
- 国税庁の電話相談で、申告が要るかの目安を確認できます
6 よくある質問
相続人が複数いる場合は全員で出しますか?
相続人全員が連署する「付表」を付けて申告します。相続人が1人だけ決まっていない場合などは、選任された相続人が単独で申告することもできます。
納める税金が出た場合、誰が払いますか?
準確定申告で納める所得税は、亡くなった方の債務として、相続財産から支払う扱いになります。相続税の計算では債務として差し引けます。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:所得税法125条(準確定申告・4か月)、122条(還付申告・5年)、国税通則法23条(更正の請求)・74条、国税庁「準確定申告」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
あわせて確認する手続き
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