高額療養費(亡くなった後の請求)
結論亡くなる前の入院・治療で、医療費の自己負担が高額になった場合、年齢と所得で決まる上限額を超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。本人が亡くなった後は、相続人が請求を引き継ぐことができます。限度額適用認定証を窓口で使っていた場合は、すでに上限額までに抑えられていることがあります。
期限:診療を受けた月の翌月から2年以内が目安(保険給付の時効)
1 金額の考え方
上限額は、年齢(69歳以下/70歳以上)と所得区分によって細かく決まります。このサイトでは金額の表は載せません。加入していた保険の窓口(国民健康保険は市区町村、会社の健康保険は勤務先・健康保険組合、後期高齢者医療は広域連合)で、対象になる月と金額を確認してください。
2 手順
- 保険者から支給申請書が届くのを待つ(国民健康保険では、世帯主宛てに案内が郵送される自治体が多いです)
- 相続人であることが分かる書類(戸籍など)と申請書を用意する
- 保険者の窓口へ申請する。審査のあと、指定口座に振り込まれる
病院への医療費の未払いが残っている場合は、高額療養費とは別に、病院と支払いの相談が必要です。また、医療費控除として準確定申告で扱うかどうかは、税務署で確認してください(準確定申告のページ参照)。
3 料金
申請に費用はかかりません。
4 窓口・受付時間
- 国民健康保険
- 市区町村の保険担当窓口
- 会社の健康保険
- 勤務先または健康保険組合
- 後期高齢者医療
- 広域連合・市区町村
5 よくある質問
誰が請求者になりますか?
国民健康保険では世帯主が請求者になる扱いが一般的です。保険の種類で扱いが違うため、窓口で確認してください。
申請書が届きません。
保険者によっては、申請書が自動では届かない場合があります。領収書を持って窓口で相談してください。請求の期限(診療月の翌月から2年が目安)に注意してください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:健康保険法・国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律(高額療養費および保険給付の消滅時効2年)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
あわせて確認する手続き
健康保険・介護保険の資格喪失と保険証の返却
国保・後期高齢者医療・介護保険の届出と保険証の返却。会社の健保は勤務先へ連絡します。
見る >準確定申告(亡くなった方の確定申告)
亡くなった方の最後の確定申告。給与だけの方でも医療費などで還付になる場合があります。
見る >葬祭費・埋葬料(葬儀代の給付)
葬儀を行った方への給付です。金額は全国一律ではないため、加入していた窓口で確認します。
見る >死亡後の手続きチェックリスト(期限順)
やること全部を期限の早い順に並べた一覧です。
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