遺族年金の受け取り方
結論遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあります。遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」だけが対象です。遺族厚生年金は、会社員・公務員だった方の遺族が対象で、生計を維持されていた遺族に優先順位があります。どちらも保険料の納付要件があり、対象になるかどうかは年金事務所で確認するのが確実です。
期限:支給事由が生じてから5年で消滅時効
1 2つの遺族年金の違い
| 亡くなった方 | 受け取れる方 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金に加入していた方(老齢基礎年金の受給資格を満たす方を含む) | 子のある配偶者、または子 | 「子」は18歳になった年度の末日までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満)。保険料の納付要件があります |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金に加入していた方、加入中に初診日のある傷病で5年以内に亡くなった方、障害厚生年金(1・2級)の受給者、老齢厚生年金の受給資格を満たす方 | 生計を維持されていた遺族(優先順位あり) | 年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が目安です |
遺族厚生年金を受け取れる遺族の優先順位は、子のある配偶者(夫は55歳以上)または子、子のない妻または55歳以上の夫、55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母の順です。子のない妻が30歳未満の場合は、受け取れる期間が5年間に限られます。
「生計を維持されていた」かどうかは、原則として請求する方の年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であることが目安とされています(日本年金機構の案内)。保険料の納付要件は、原則として被保険者期間の3分の2以上に保険料の納付・免除の期間があることですが、特例もあります。どちらも個別の判定は年金事務所で行われます。
2 必要なもの
- 年金請求書(遺族年金用)
- 戸籍の謄本(亡くなった方との関係が分かるもの)
- 世帯全員の住民票と、亡くなった方の住民票の除票
- 請求者名義の預金通帳
- 亡くなった方の基礎年金番号が分かるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
- 死亡診断書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
3 手順
- 年金事務所で、対象になるかどうかを確認する(電話相談や予約相談ができます)
- 必要書類を用意する(戸籍などは請求時点から6か月以内に交付されたものが求められます)
- 年金請求書を提出する
- 審査のうえ支給が決まり、偶数月に振り込まれる(決定まで時間がかかることがあります)
4 料金
請求の費用はかかりません。
5 窓口・受付時間
- 窓口
- 年金事務所・街角の年金相談センター
- 備考
- 年金の相談は、全国どこの年金事務所でも受けられます
6 よくある質問
子どもがいない配偶者は、何ももらえませんか?
遺族基礎年金は対象になりませんが、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金の対象になることがあります。また、国民年金の第1号被保険者だった夫を亡くした妻には、60歳から65歳まで受け取れる寡婦年金の制度もあります。要件は年金事務所で確認してください。
請求が遅れるとどうなりますか?
年金を受ける権利は、支給事由が生じてから5年で時効により消え、古い分から受け取れなくなります。対象になりそうなら早めに相談してください。
自分の老齢年金との関係は?
65歳以降は、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の間で調整が行われます。組み合わせは人によって違うため、年金事務所で試算してもらえます。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:国民年金法102条1項・厚生年金保険法92条1項(5年の消滅時効)、日本年金機構「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
あわせて確認する手続き
年金の停止(年金受給権者死亡届)
年金を受けていた方の死亡を年金事務所へ届け出ます。出し忘れると後の分の返還が必要になります。
見る >死亡一時金の請求
遺族基礎年金を受けられない遺族のための一時金です。該当するのに請求しない方が多い給付です。
見る >未支給年金の請求
亡くなった月の分まで受け取れるのに未払いの年金。遺族が請求しないと支払われません。
見る >死亡後の手続きチェックリスト(期限順)
やること全部を期限の早い順に並べた一覧です。
見る >広告