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非公式・手続きガイド

未支給年金の請求

結論年金は後払いのため、亡くなった月の分まで受け取れるのに、まだ振り込まれていない分(未支給年金)が残ります。亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が、年金事務所へ請求すると受け取れます。請求できる権利は5年で時効により消えるため、忘れずに手続きしてください。
期限:権利が生じてから5年で消滅時効

1 対象になる人

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族です。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。同じ順位の方が複数いる場合は、代表者1人が請求して受け取ります。

2 必要なもの

3 手順

  1. 年金受給権者死亡届と一緒に、年金事務所へ請求書を出す
  2. 審査のあと、請求者の口座に振り込まれる(支払いまで、おおむね3か月かかると案内されています)

4 料金

請求の費用はかかりません。なお、未支給年金は相続財産ではなく、受け取った遺族自身の一時所得として扱われます。

5 窓口・受付時間

窓口
年金事務所(全国約312か所)・街角の年金相談センター

6 よくある質問

相続放棄を考えていても請求できますか?

未支給年金は相続財産ではなく、遺族固有の権利として請求するものです。ただし、あなたの状況との関係は年金事務所や専門家に確認してください。

亡くなった方がまだ年金をもらっていなかった場合は?

受給の手続きをしないまま亡くなった場合も、未支給の請求とあわせて年金の請求書を出す扱いになります。年金事務所で相談してください。

日本年金機構の公式サイトで確認するnenkin.go.jp(公式)
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:国民年金法・厚生年金保険法(未支給年金と5年の消滅時効)、日本年金機構「未支給年金・未払給付金請求書」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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