死亡一時金の請求
結論国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、遺族へ死亡一時金が支払われます。額は納付した月数に応じて12万円〜32万円です。請求は死亡日の翌日から2年以内です。
期限:死亡日の翌日から2年以内
1 対象になる人
受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は、死亡一時金は支払われません。寡婦年金を受けられる方は、どちらか一方を選ぶことになります。
2 金額
| 保険料を納めた月数 | 死亡一時金の額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
付加保険料を36月以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
3 必要なもの
- 国民年金死亡一時金請求書
- 亡くなった方との関係が分かる戸籍の謄本
- 亡くなった方の住民票の除票と、請求者の世帯全員の住民票
- 受け取りを希望する金融機関の通帳など
4 手順
- 年金事務所で、対象になるかと額の見込みを確認する
- 請求書と書類を提出する
- 審査のあと、指定口座に振り込まれる
5 料金
請求に費用はかかりません。
6 窓口・受付時間
- 窓口
- 年金事務所(全国約312か所)・市区町村の国民年金担当窓口
7 よくある質問
自営業の夫が亡くなり、子はいません。何か受け取れますか?
遺族基礎年金は対象外でも、死亡一時金の対象になる場合があります。また60歳から65歳までの寡婦年金の制度もあります。年金事務所でまとめて確認してください。
請求し忘れて2年近くたっています。
期限は死亡日の翌日から2年です。過ぎると受け取れません。すぐに年金事務所へ連絡してください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:国民年金法(死亡一時金:付加保険料の加算を含む額の表、受給の順位、請求期限2年)、日本年金機構「死亡一時金」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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