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非公式・手続きガイド

死亡一時金の請求

結論国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、遺族へ死亡一時金が支払われます。額は納付した月数に応じて12万円〜32万円です。請求は死亡日の翌日から2年以内です。
期限:死亡日の翌日から2年以内

1 対象になる人

受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は、死亡一時金は支払われません。寡婦年金を受けられる方は、どちらか一方を選ぶことになります。

2 金額

保険料を納めた月数死亡一時金の額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

付加保険料を36月以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。

3 必要なもの

4 手順

  1. 年金事務所で、対象になるかと額の見込みを確認する
  2. 請求書と書類を提出する
  3. 審査のあと、指定口座に振り込まれる

5 料金

請求に費用はかかりません。

6 窓口・受付時間

窓口
年金事務所(全国約312か所)・市区町村の国民年金担当窓口

7 よくある質問

自営業の夫が亡くなり、子はいません。何か受け取れますか?

遺族基礎年金は対象外でも、死亡一時金の対象になる場合があります。また60歳から65歳までの寡婦年金の制度もあります。年金事務所でまとめて確認してください。

請求し忘れて2年近くたっています。

期限は死亡日の翌日から2年です。過ぎると受け取れません。すぐに年金事務所へ連絡してください。

日本年金機構の公式サイトで確認するnenkin.go.jp(公式)
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:国民年金法(死亡一時金:付加保険料の加算を含む額の表、受給の順位、請求期限2年)、日本年金機構「死亡一時金」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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